割増賃金のルール(労働基準法)
| 時間帯・条件 | 割増率 |
|---|---|
| 深夜(22 時〜翌 5 時) | 25% 以上 |
| 時間外(1 日 8 時間を超えた分) | 25% 以上 |
| 深夜かつ時間外 | 50% 以上 |
このツールは、勤務の始まりから 1 分ずつ数えて、8 時間を超えた分を残業、22 時〜5 時の分を深夜として分けています。退勤が出勤より早い時刻なら、日付をまたいだ夜勤として計算します。
休憩の扱い
休憩をどの時間帯に取ったかで、深夜や残業の時間が変わることがあります。「休憩の開始」を入れればその時刻から、入れなければ勤務の真ん中で休憩を取ったものとして計算します(表に「休憩 ○:○○〜とみなす」と表示します)。
法律上、勤務が 6 時間を超えるときは 45 分以上、8 時間を超えるときは 1 時間以上の休憩が必要です。
このツールで計算しないもの
- 週 40 時間を超えた分の時間外(1 日 8 時間以内でも、週の合計で時間外になる場合があります)
- 休日出勤の割増(35% 以上)、月 60 時間を超える時間外の割増(50% 以上)
- 交通費・手当、税金や社会保険料の天引き
正確な金額は、勤め先の就業規則や給与明細で確認してください。